Q08. ステリパワーは食品添加物?

A.法令では有効塩素濃度10~80mg/L(ppm)かつpH5.0~6.5の電解水(微酸性次亜塩素酸水)が食品添加物として規定されてますが、厚生労働省の ガイドライン(食安基発第0825001号)によると、この規定水質であれば生成装置で生成されたステリパワーも食品添加物に該当します。ただしステリパワーを含め 現在市場で流通している非電解水の弱酸性次亜塩素酸水商品(水製品)は、規定水質でも食品添加物表示の対象外です。生成装置を使用した自家消費か、 販売用として充填された商品かどうかで、法令上の解釈が異なりますが、濃度とpHが同じであれば成分や効能はいずれも同じです。
(※食品製造用途でなければステリパワーが食品添加物である必要性はまったくありません。)

【食品添加物についての誤解】 『食品添加物』と聞くと安全性をイメージしがちです。例えば塩酸や次亜塩素酸ナトリウムも食品添加物として認可されていますが、素手で触ったり、目や口に入るとたいへんなことになります。食品添加物はその成分、濃度、使用目的や使用時間、 さらに適切に洗浄除去されるという用法までを含めた認可です。その物質自体が無害とか安全というのは誤解ですから注意が必要です。

2017年08月31日